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白洲(しらす)

近世の法廷,あるいは法廷で白砂(白砂利)を敷きつめた場所。近世の法廷は一般的に畳敷の上縁,板敷の下縁,白砂の3者から構成された。下方の白砂には,罪人が筵(むしろ)を敷いて座し,上段の上縁に奉行が着座し,その中間に取調べの与力などが座した。江戸の町奉行所では,この法廷全体を御白洲と称したが,大坂町奉行所では法廷のことを公事場(くじば)・裁許場(さいきょば)といい,白洲の語はむしろ白砂利を敷きつめた場所に限定されて用いられた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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