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所領(しょりょう)

中世において私的所有に属した土地のこと。職(しき)の重層性に対応して,所領にも上級所有者と下級所有者が存在する。用語としては平安前期から現れ,10世紀以後,開発(かいほつ)領主の私的所有地をさすものとして広く用いられるようになった。所有者は,所領を家産として子孫に相続させることができるほか,売買・寄進など自由に処分できた。一方で,上級所有者に対しては年貢や公事(くじ)を納める義務を負った。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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