鎌倉幕府の訴訟の一区分。検断沙汰・雑務沙汰と区別され,土地の所有をめぐる訴訟。所領の押領や境界紛争,あるいは地頭職の継承をめぐる争いなど。13世紀後半からは,もっぱら御家人訴訟機関の引付において扱われた。問注所に提起された訴えは引付に回され,引付では担当奉行を定めて書面による審理および口頭弁論を行い,判決原案(引付勘録事書(ことがき))を作成,評定の座に上程した。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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