所従(しょじゅう)
中世の隷属民の身分呼称。下人(げにん)と同様,世襲的に人身隷属支配をうけた。しばしば下人・所従と併称される。古代末期,主従関係における従者が,上層の郎従と下層の所従に区別されるようになった。所従は主人の支配下で使役され,雑役・力役や土地開発などを行った。財産同様に売買・譲与され,主人を訴える主従対論も禁じられた。贖罪などのため曳文(ひきぶみ)をかいて身曳(みびき)したり,債務の身代(みのしろ)となるなどの契機で所従になったが,在地領主や上層百姓が強引に小百姓などを所従化することも多かった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
この記事が気に入ったらいいね!しよう