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諸士法度(しょしはっと)

江戸幕府が旗本・御家人に対して発した基本法令。3代将軍徳川家光のとき,大名に対し武家諸法度が発せられたのに対応して,1635年(寛永12)に公布。23カ条からなり,忠孝・軍役・兵具・屋作・嫁娶・振舞・音信・喧嘩口論・火事・知行所務・知行境野山水論・百姓公事(くじ)・跡目(末期(まつご)養子を認めない)・徒党・従者の衣類など,内容は多岐にわたる。4代家綱の64年(寛文4)にも発布。条数はかわらなかったが,知行境野山水論の条項などを削除し,新規寺社建立の条項などを加え,50歳以下の末期養子を認めるなどの修正を施した。5代綱吉以降は発令されず,武家諸法度が大名以下幕府直参にとって基本法となった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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