庶子(しょし)
嫡子・惣領に対して,それ以外の子をさす。貴族社会では本来庶妻の子をさしたが,平安末期には嫡子以外の子をさすようになった。中世武家社会では,家の継承者として父祖跡所領を惣領する嫡子(惣領)に対し,それ以外の男子をさした。分割相続制下では所領の一部を相続し,ある程度自立していたが,軍事や父祖跡所領の公事などについて惣領の統轄をうけた。世代が下るとともに庶子家の独立性は高くなり,庶子家のなかにも2次的な惣領・庶子関係が形成される一方,庶子の分立を抑止しようとする動きもみられるようになった。南北朝期以降,庶子の相続権は一期分(いちごぶん)となることが多くなり,室町中期~戦国期には相続権を失って,惣領から扶持をうけて家臣団編成のなかに組み込まれる存在となった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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