食糧管理制度(しょくりょうかんりせいど)
1942年(昭和17)制定の食糧管理法にもとづく食糧(はじめ米・麦・雑穀・芋)の管理制度。第2次大戦時の食糧不足に対処したもの。生産者は自家保有量以外を政府に公定価格で供出,政府は食糧営団などを通じて米穀通帳などにより公定価格で消費者に配給する。違反には刑事罰が適用されたが,闇取引も進行した。戦後には供出は食糧緊急措置令と食糧確保臨時措置法による強化・改変がなされ,49~50年の食糧不足緩和以降,芋・雑穀は対象から除外,麦は間接統制となり,米も54年を最後に予約売渡し制へ移行した。55年の大豊作以後米価維持が主眼となり,60年から生産者価格の決定が生産費・所得補償方式となる。60年代末から過剰米処理が問題化し,70年から減反政策開始。過剰下の価格維持は財政を圧迫し,生産者価格が抑制された。69年の自主流通米認可,72年の消費者米価自由化など制度が大きく変貌したため,81年食糧管理法が全面的に改正された(82年施行)。90年(平成2)産米からは自主流通米の入札制度が開始され,その流通割合は高まっている。93年産米の凶作と大量の米穀輸入,輸入自由化をめぐる内外の要請の高まりと政府の一部輸入容認は,制度の根幹を揺るがし,95年11月には食糧管理法は廃止され,新食糧法が施行された。2004年には,誰でも米の販売・流通ができるよう改正された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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