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少領(しょうりょう)

律令制下の郡司の次官(すけ)。大・上・中・下郡に各1人。3里以下からなる小郡には大・少領の区別なく郡領のみがおかれた。選叙令に「性識清廉にして,時務に堪える者」をとり,複数の候補者があって才用が同じならば先に国造(くにのみやつこ)をとれと規定され,少領となった者には外従八位下の位を与えるとある。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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