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定免法(じょうめんほう)

江戸時代の徴租法の一つ。過去数年間の年貢の平均高を算出し,その高を3カ年,5カ年,10カ年などの一定期間,作物の豊凶にかかわりなく年貢として徴収する。ただし大凶作の年には,願いによりとくに検見(けみ)を行い減免されることもあった。毎年の作物の出来高を調べ,その年の年貢率をきめる検見取法に対する方法。江戸前期からすでにみられたが,享保の改革の際,年貢増徴政策の一つとして採用,1722年(享保7)以降しだいに全国各地で施行された。代官や手代の専行・不正を防止する一方,年季切れの際に免率を引きあげることによって年貢徴収量を増大させようとする意図ももっていた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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