少納言(しょうなごん)
律令制の太政官職員。従五位下相当で令制の定員は3人。808年(大同3)に1人増員。令制では大納言のもとに属すが,朝政に参議して大事を奏宣する大納言とは異なり,尋常の小事のみを奏宣(公式令便奏式)し,あわせて駅鈴・伝符・内印の授受,太政官印の捺印の監督を行う。天皇に近侍するため中務省品官の侍従を兼任し,その定員にも数えられた。前身は天武朝の納言で,飛鳥浄御原(きよみはら)令の施行で大納言・中納言・小納言にわけられたが,機能の違いはなく,大宝令施行で中納言が廃止されるとともに,朝政参議の機能が大納言に限定され,少納言は天皇に近侍し奏宣を行うのみとなった。平安初期以降,奏宣の機能の実質は蔵人(くろうど)に移るが,儀式などでの重要性は長く残った。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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