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正徳金銀(しょうとくきんぎん)

1714年(正徳4),元禄・宝永と続いた悪貨政策を慶長幣制に戻すため,江戸幕府が新たに鋳造・発行した金銀。金貨については,それまで最も多く流通していた乾字金(けんじきん)が,慶長金に近い品位をもちながら,1両あたりの量目が半分程度だったので,品位は乾字金と同じ84.29%,量目は慶長金と同じく小判は4.76匁とした。これをのちの享保小判と区別して武蔵小判という。大判の改鋳はこの期はなかった。銀貨は,それまで最も多く通用していた四ツ宝銀の品位がわずか20%だったのを,慶長銀とまったく同じ80%に戻した。江戸時代唯一の良貨復古政策であるが,通貨不足のため,旧貨との割合遣いを余儀なくされた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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