位階を与えること。律令制下では,官人は原則として毎年の勤務評価を所定の年数で総合して位階を与えられ,はじめて官途につく者は無位の官人として勤務し,所定の年数をへて位階を叙された。また秀才以下の試験の合格による叙位や蔭位(おんい)による叙位もあり,条件が重なった場合は多少加算された。叙位の方式には,位階によって勅授・奏授・判授の別があった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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