律令制下,諸国司の監察のために地方に派遣された使者。唐の制度を模倣したもの。律令の規定では太政官に属するが,必要に際して臨時に任命され,七道の各道ごとに派遣された。685年(天武14)を初見とし,8世紀には頻繁に派遣されたが,795年(延暦14)にいったん停止された。その後,勘解由使(かげゆし)・観察使の設置と廃止を挟んで,824年(天長元)に再び派遣されたが,同年の勘解由使再置後は派遣されなかった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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