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閏刑(じゅんけい)

官人・僧尼などの特定身分の者に対し,主刑である笞(ち)・杖(じょう)・徒(ず)・流(る)・死に代わって科する刑罰の総称。閏刑には付加刑的なものと換刑的なものがあり,官人に対しては,付加刑として除名・免官・免所居官(めんしょこかん)が,換刑として官当・贖(しょく)が名例律に定めてある。僧侶に対しては,換刑として苦使・外配(げはい)(畿外の寺に配する)・還俗(げんぞく)が僧尼令に規定されていた。その他平安~室町時代には解官・除籍が,江戸時代には逼塞(ひっそく)・閉門などがある。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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