出版条例(しゅっぱんじょうれい)
出版物の取締りを目的とする法規。1869年(明治2)5月行政官達として布告され,出版の事前許可制・納本義務・版権保護・出版禁止事項などを定めたもの。72年1月の改正で全14条を定めたが,基本的内容はかわらなかった。自由民権運動が始まると75年9月に28カ条・罰則8カ条に改正され,内務省の管轄となったほか,きびしい罰則が設けられた。83年の罰則強化をへて,87年12月に34カ条の条例が制定され,治安妨害・風俗壊乱の文書・図画に対する内務大臣による発売停止など取締り規定が細かくなった。この改訂に際し,版権は本条例から分離され,新たに版権条例が制定されることになった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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