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宗教法人法(しゅうきょうほうじんほう)

1951年(昭和26)4月3日公布。日本国憲法の施行による信教の自由・政教分離の確立にともない制定された。宗教団体が礼拝施設などの財産を所有・維持・運用し,その目的達成のための業務・事業を運営するのに,法人格を与えるもの。この法の公布により宗教法人令は廃止。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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