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衆議院(しゅうぎいん)

大日本帝国憲法下では貴族院とともに帝国議会を,日本国憲法下では参議院とともに国会を構成する公選の立法機関。1889年(明治22)2月11日に公布された大日本帝国憲法・議院法・衆議院議員選挙法によって,制度的枠組みを与えられた。成立当初は直接国税15円以上を納入する25歳以上の男子による投票によって議員が選ばれ,議員定数は300。その後,選挙権・定数ともに拡大され,1925年(大正14)男子の普通選挙権,45年(昭和20)男女平等の選挙権が実現した。衆議院は貴族院と対等とされたが,憲法65条の規定により予算先議権があり,政党勢力の拠点として初期議会から政治的比重をしだいに高め,政党政治の制度的根拠となった。昭和期に入ると政党に対する民心の離反,軍部の台頭などにより衆議院の立場は弱まった。47年5月3日,日本国憲法の施行とともに衆議院と参議院で構成される国会は国権の最高機関となり,内閣総理大臣の指名,条約の承認などの権限が加わったが,衆議院は参議院に対して優越した権限をもち,議会制民主主義の拠点としての政治的機能を確立した。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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