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集会条例(しゅうかいじょうれい)

明治前期の政治集会と政治結社を規制した法令。1880年(明治13)4月5日公布。全16条。内容は,政治集会・政治結社の警察署への届出および認可制,警察官の集会解散権,警視総監・地方長官の結社解散権,軍人・警察官・教員・生徒の集会・結社への参加禁止,屋外政治集会の禁止,他社との連結通信の禁止など。自由民権派による国会開設運動の全国的な高まりに対処するための条例。82年6月3日の改正で全19条となり,支社の設置の禁止,内務卿の結社・集会禁止権などきびしい規制が追加された。90年7月,集会及政社法の公布により廃止。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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