社格(しゃかく)
神社の格式・等級。古くは天社(あまつやしろ)・国社の区別があり,律令体制下では神祇官のもとで,神名帳に登録されて祈年祭に奉幣をあずかる神社が官社とされ,官幣社と国幣社に区別された。律令体制の崩壊にともなって実質を失った官社制にかわり,平安後期には伊勢神宮と畿内有力社からなる二十二社制が定められた。各国では国衙(こくが)によって一宮以下二宮・三宮の順位がつけられ,国衙の近くに総社がおかれた。のち明治政府のもとで新たに官国幣社制が定められ,神祇官の管轄下に官幣大社・中社・小社,国幣大社・中社・小社,別格官幣社,地方官の管轄下に府県社・郷社・村社・無格社などがおかれた。1946年(昭和21)廃止。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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