児童憲章(じどうけんしょう)
1951年(昭和26)5月5日,内閣総理大臣が招集した児童憲章制定会議により制定された。児童は「人として尊ばれ」「社会の一員として重んぜられ」「よい環境のなかで育てられる」とした前文と本文12カ条からなる。法的効力をもつものではなく「児童の権利をあらわす」「国民の申し合わせであり,約束ごと」と説明される。国際連盟による1924年(大正13)の「児童の権利に関するジュネーブ宣言」など,国際的な児童権利章典類の形成という流れのなかで成立した。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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