中世の荘園で,地頭に対し与えられる田地。年貢・公事(くじ)ともに免除された。広さは個々の事情により異なるが,1223年(貞応2)制定の新補率法では,総田畠面積の11分の1が地頭給田とされた。地頭雑免・加徴米徴収権とともに地頭得分の基本をなす。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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