寺田(じでん)
律令制で班田収授の対象外とされた寺院の永代所有地。寺院の建築が盛んになってから,その経費や維持費を補うために設置された。律令制以前の成立。713年(和銅6)に改正された諸寺の「田記」には,寺田の所在・田積が記されている。不輸租田で租は寺に入る。古い寺田は直営方式だったらしいが,新しいものは賃租により経営された。のち寺領と混同されるが,律令制当初から存在していたものと,官省符荘として認定されていたものが正式な寺田である。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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