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自治体警察(じちたいけいさつ)

広義には国の警察組織に対して地方自治体の警察を意味するが,旧警察法(1947制定)にもとづいて設置された,市および人口5000人以上の町村の警察をさすことが多い。総定員は9万5000人で全国1605単位(東京都特別区の警視庁を含む)で設置され,それ以外の地域は国家地方警察が分担。市町村公安委員会の管理下におかれたが,市町村の財政負担を理由として1951年(昭和26)6月以後は住民投票で廃止できたためその数は減少。54年の新警察法の施行とともに全廃され,都道府県警察に一元化された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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