市制・町村制(しせい・ちょうそんせい)
明治~昭和前期,大日本帝国憲法下の地方自治制度の基本法。1888年(明治21)公布,翌年以降順次施行された。内相山県有朋(やまがたありとも)とモッセを中心に調査・研究を進め,プロイセンの地方自治制度と日本の旧制度の融合をめざした。元老院の審議をへて,憲法発布をまたずに公布。従来の区のうち人口2万5000人以上を市としたが,東京・大阪・京都は特別地域として,市制実施は98年まで延期された。参政権は地租もしくは直接国税年2円以上の納税者のみに付与された。全般的には市町村に対する内相・府県知事らの監督権限が大きかった。明治末~大正期に自治権・公民権の漸次拡充がみられたが,第2次大戦で再び縮小された。戦後の1947年(昭和22)の地方自治法施行により廃止。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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