江戸時代に行われた斬首による死刑の一種で,庶民に対して執行された。これに対して士身分に対する死刑は斬罪であった。主として主人の親類,地主,目上の親族などに対する傷害の罪に対して科せられた。斬首にあたり目隠しがなされ,死体は刀剣の様斬(ためしぎり)の用に供された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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