将軍・老中・領主などに所定の手続きをふまずに訴えること。越訴の行為態様の一種。1721年(享保6)に設けられた目安箱は合法的直訴。通説では直訴には厳罰が科せられたとするが,処罰は訴訟の理非によるとの立場が有力。一般的には非合法な訴えとみるべきだが,管轄役所の不取次により直訴した場合などは訴状が受理された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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