寺院法度(じいんはっと)
江戸幕府が寺院や僧侶の統制のために発した法令の総称。徳川家康の権力確立期にあたる1601~16年(慶長6~元和2)に,本寺権限の強化,教学研究の奨励と僧侶教育の徹底,中世以来保持していた特権の剥奪などの目的で,浄土真宗・日蓮宗・時宗を除く大寺院や各宗本山に頻繁に発令された。4代将軍家綱の65年(寛文5)7月発布の諸宗寺院法度は,本末制など教団秩序の維持を基調とし全宗派に共通したものの最初。87年(貞享4)10月発布の諸寺院条目は,宗門改(あらため)などの檀家制度の徹底とその弊害の除去を目的とし,1722年(享保7)の諸宗条目は僧侶の生活倫理を規制したものであった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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