大宝・養老令制の官司のうち,職(しき)・寮につぐ最も下の格付けの官司。八省の被管に内礼司・諸陵(しょりょう)司・造兵司・織部(おりべ)司・内膳司などがあり,その他にも隼人司などがある。四等官のうち次官が存在せず,長官は正(かみ),判官は佑(じょう),主典は令史(さかん)と称されるが,判官のない司もある。これらの官員の官位相当の高さにより,4等級に分類できる。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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