中世の裁判における原告。被告は論人(ろんにん)という。幕府の裁判では,訴人となりうるのは基本的には御家人で,名主・百姓や荘官が訴人となるには,地頭や本所の挙状を必要とした。訴人は訴状に証拠文書(具書)をそえて訴えを提起し,裁判の進行は当事者主義によったので,訴人としてなすべきことは多かった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
この記事が気に入ったらいいね!しよう
この記事が気に入ったらいいね!しよう