訴訟(そしょう)
古代以来,近代における西欧法の継受に至るまでは,人々が地域の権威者ないし国家に対して,他人との争いの解決を願いでたり,なんらかの施し物を嘆願することを意味した。西欧法の継受以後は,紛争などを解決するための手続きという意味の法律用語procedureの訳語として定着した。私人間の紛争解決手続きとしての民事訴訟,犯罪を認定し犯人に刑罰を科する手続きとしての刑事訴訟,私人が公権力の行政の適法性などを争う手続きとしての行政訴訟などがある。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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