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僧綱(そうごう)

律令制下で僧尼の監督・教導にあたった僧官。僧正(そうじょう)・大僧都(だいそうず)・少僧都・律師(りっし)の四職で構成され,その下に佐官(さかん)がおかれた。僧綱の任命・職掌については僧尼令に規定がみえる。624年(推古32)百済僧の観勒(かんろく)を僧正,鞍部徳積(くらつくりのとくしゃく)を僧都に任じたとするのが史料上の初見だが,のちの僧綱と同じ性格のものか疑わしい。天武朝には律師がおかれ,律令制下で僧綱の制度が整備された。819年(弘仁10)定員を僧正・大少僧都各1人,律師4人,佐官の系譜を引く威儀師(いぎし)6人・従儀師(じゅうぎし)8人と規定したが,厳守された形跡はない。以後大僧正や権官がおかれ,僧綱の員数も増えてその地位はしだいに栄誉的なものとなり,僧綱政の実務も法務や在庁などの地位にある特定の僧にゆだねられた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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