徒(ず)

徒罪・徒刑とも。律の五罪の一つ。流(る)より軽く杖(じょう)より重い刑。所定の期間を労役に服させる刑罰で,現在の懲役刑にあたる。徒1年から徒3年までの5等がある。徒の執行は,畿外では国司がその地の労役にあて,畿内では囚獄司が京中の道路・橋梁の修繕,宮城四面の掃除,宮内の穢汚および厠溝の処理などの労役にあてた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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