家の財産を一子が独占的に相続すること。鎌倉時代の武家の慣習では所領は庶子に分割相続されていたが,室町時代以降,嫡子単独相続の慣習が一般化した。江戸時代には,武士のおもな相続対象は主君から与えられる俸禄で,嫡子による単独相続が原則であった。百姓・町人の場合も,長男による単独相続が一般的であったが,家産を他子にも分割して相続する例もあった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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