団体等規正令(だんたいとうきせいれい)
1949年(昭和24)4月4日に公布・施行された,占領下のポツダム政令の一つ。勅令「政党,協会其ノ他ノ団体ノ結成ノ禁止等ニ関スル件」を改正したもの。アメリカの政策転換,総選挙での共産党の勢力拡大対策として,右翼団体・国家主義的団体のみならず,共産主義的団体や個人も取締りの対象とした。団体設立の際は構成員の氏名と各構成員の政治・思想的経歴を届け出ること,機関誌を提出することを義務づけた。50年8月本令にもとづき全国労働組合連絡協議会(全労連)が解散命令をうけた。また届出資料が同年7月以後のレッド・パージの資料になったといわれる。52年破壊活動防止法に継承された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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