大化の改新後の645年(大化元)8月5日に出された法令。所生子の帰属について定めたもので,良民男女間の子は父に,良男・婢の間の子は母に,良女・奴の間の子は父に,二つの家の奴婢間の子は母に配する規定であった。「日本書紀」によれば改新後の初の立法であり,訴訟の基準をあらかじめ示す意味があったとみられる。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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