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高持百姓(たかもちびゃくしょう)

検地帳に登録された田・畑・屋敷地の所持を公的に認められた百姓。所持する土地にかかる高掛りの年貢や諸役を負担した。史料上は実際に土地を分与されている次・三男などを含める場合もあるが,通常は一軒前の本百姓と同義に用いる。役賦課の基準が家から石高に移る17世紀後半以降に一般化する。無高の水呑(みずのみ)百姓に対する用語・概念。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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