大審院(だいしんいん)
明治~昭和前期の最上級の裁判所。1875年(明治8)4月14日の立憲政体樹立の詔勅により設置され,官制上の順位は開拓使より高く諸省より低かった。90年に施行された裁判所構成法は改めて大審院を最高裁判所と規定し,7人構成の民事・刑事両部と判例変更のための連合部を設け,管轄を通常事件の上告,皇室に対する罪と内乱罪(一審が終審)と定めた。大審院長は勅任判事が親補されたが,司法行政権や下級裁判所に対する監督権はなかった。1913年(大正2)の改変,14年の裁判所構成法改正により各部の7人構成が5人に減じられ,大審院長は親任官に格上げされたが,国務大臣より宮中席次は低かった。47年(昭和22)の最高裁判所発足により廃止された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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