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対華二十一カ条の要求(たいかにじゅういっかじょうのようきゅう)

第1次大戦中の1915年(大正4)1月,第2次大隈内閣が中国に強要した権益拡大の要求。加藤高明外相が袁世凱(えんせいがい)中国大総統に提出した要求は5号21カ条に及んだ。第1号は山東省のドイツ権益を日本の掌中に収めるための要求4項目,第2号は南満州・東部内モンゴル(内蒙古(ないもうこ))における排他的地位を確立するための要求で,旅順・大連の租借期限,満鉄経営権を99年延長するなど7項目,第3号は漢冶萍(かんやひょう)公司に関する2項目,第4号は中国福建省の外国への不割譲に関する要求1項目,第5号は中国政府に軍事・警察・財政の日本人顧問をおくことなど7項目。交渉は15年2~4月に25回を数え,中国側は非公表の第5号を列国に公表するなど抵抗したが,列国の積極的支援は得られなかった。日本は第5号を撤回するなどの譲歩をしたうえで,最後通牒を発して袁に受諾させ,5月25日に二十一カ条条約が成立した。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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