田令(でんりょう)
大宝令・養老令の編目。田積の単位,田租,田種ごとの支給基準や手続き,園宅地,用益法,在外諸司田・官田など,国家による耕地の班給・管理法を定めた法典。唐令とは異なり,戸令と賦役令の間におかれているのは編纂者が民政に重点をおいたためとされる。また唐令の均田(きんでん)制のうち,口分田(くぶんでん)という屯田制的要素しか継受していなかったため,墾田の増加に対応できず,のち墾田永年私財法で限田制的要素を採用することとなった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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