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所払(ところばらい)

江戸幕府の追放刑の一つ。当初は追払と称したが,1721年(享保6)に改称。追放刑のなかでは最も軽いもので,居住する町村から追放し,そこへの立ち入りを禁止した。京都の洛中払,堺の堺払が相当する。適用範囲も広く,「公事方御定書」にも,多くの犯罪があげられている。原則として,付加刑としての闕所(けっしょ)はないが,利欲にかかわる犯罪の場合は田畑・家屋敷が,年貢未進の場合は家財も闕所とされた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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