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独占禁止法(どくせんきんしほう)

トラスト結成やいっさいのカルテル行為を禁じた「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」。占領期間中の1947年(昭和22)4月14日公布。財閥解体直後,GHQの指示により制定された。国際カルテルへの加入,競争会社の役員の兼務,持株会社を禁止。しかし,49年と53年の改正で,不況カルテルや合理化カルテルは適用除外となり,競争会社の株式保有禁止や保有限度の緩和など,実質的に骨抜きとなった。73年秋の石油危機下で大企業の不当な取引制限が暴露され,77年5月に企業分割措置,違法カルテル課徴金,株式保有制限強化などで強化・改正された。97年(平成9)経済構造の変化にともない持株会社は原則的に解禁となった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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