律令制下,疾病などによる身体の障害を程度によって3区分したうち,最も重度の者。戸令には,悪疾(ハンセン病),癲狂(てんきょう),四肢のうち2本が不具,両目盲などが篤疾の例としてあげられている。不課口として課役が全免されたほか,身辺の世話をするための侍丁1人が給された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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