統帥権(とうすいけん)
国軍に対する命令権。1878年(明治11)12月5日の参謀本部設置によってその独立が保障され,大日本帝国憲法第11条で天皇の大権とされたが,内容については,軍と政府,あるいは憲法学者で解釈に差があった。軍側は,軍隊の動員・出動命令・指揮運用・教育訓練・編制・軍紀維持に関する権利はすべて包含されるとし,政府は,軍隊の編制・維持は国務大臣の輔弼(ほひつ)事項であると解釈して対立した。浜口内閣のロンドン海軍軍縮条約問題で両者の見解が衝突した。軍側は統帥権独立の典拠として,憲法第11条と帷幄(いあく)上奏制をあげていた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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