東国国司(とうごくこくし)
「日本書紀」大化元年(645)8月・同2年3月の詔にみえる地方官。東方八道に派遣されたとあり,それぞれ長官(かみ)1人,次官(すけ)2人,主典(さかん)複数人で構成され,次官以上には良家の大夫が任命された。任務は戸口・田畝の調査,地方の実態の報告,武器の収公などで,評制施行の前提となるものだった。東国国司に関する史料は信憑性が高いとされるが,令制国司とは直接つながらず,7世紀後半の史料にみえる総領・大宰との関係もまた未詳である。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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