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月番(つきばん)

御用番とも。同一役職に複数の担当者が1カ月交代で勤務すること。江戸時代に一般的になり,とくに江戸幕府の老中以下の諸役人(町奉行・勘定奉行・寺社奉行ほか)に月番制がとられた。幕府老中以下の月番制は,1635年(寛永12)11月の職掌規定により整備される。老中の場合,国持大名の御用・訴訟などは,その月の当番の老中が受理・取次ぎを行うことになった。月番制は案件処理の能率化・合理化を目的としたものだが,重用な案件や単独で判断できないものについては,同役同士の内寄合や,評定所でほかの奉行と同席しての審議・処理にゆだねられるのを前提とした。1867年(慶応3)6月,幕府の月番制は廃止。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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