追放(ついほう)
追却(ついきゃく)・追出(おいだし)・擯出(ひんじゅつ)とも。ある集団から外部に放逐すること。非行者に対する制裁であるとともに,集団秩序回復のための措置でもあった。流罪との違いは,そこから追放するだけで配所を定めない点にある。中世では,主従関係にもとづく追却や,村落内部の秩序維持のための非行者追放など,追放刑に相当する処分が広く行われた。近世でも刑法のなかで重要な位置を占め,所払(ところばらい)や軽・中・重追放などが定められた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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