追加法(ついかほう)
「御成敗式目」制定(1232)以後に立法された,鎌倉・室町両幕府の法令。鎌倉幕府の追加法が約750条(うち41条は式目以前の立法),室町幕府の追加法が約560条知られる。具体的な訴訟にふれて立法されることが多く,同一内容の法令がくり返し立法される例がみられる。これは,幕府が過去の法令の収集・管理をしなかったこととも関係する。式目がすべての御家人に広く伝達されたのとは異なり,追加法は内容に応じて必要な機関・人物のみに通達された。しかし室町幕府では,徳政令・撰銭(えりぜに)令など民衆も対象となる立法がなされるようになり,制札・高札による周知徹底がはかられた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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