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裏書(うらがき)

文書の効力を確認するために紙背に記された文言。中世の土地証文の場合,作成した当事者または裁判の奉行人が本紙の裏側にその文書が正当あるいは虚偽であることを裏書し,以後の証拠能力を確定した。これを「裏を封ずる」「裏を毀(こぼ)つ」「裏を破る」と称した。文面の案件の一部を抹消する場合は,その箇所の裏に裏書が記され,和与状には訴訟奉行人の裏封が記されるのが一般的。近世の訴訟手続で,奉行所が訴状の裏に何月何日まで出廷すべきことを書き加え押印する目安裏判を裏書といった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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