鎌倉時代,所領相論の当事者同士の示談によって成立した下地中分(したじちゅうぶん)。下地中分には,幕府の裁許によるもののほか,当事者同士による解決を幕府が奨励していたため,幕府法廷に提訴されたが判決前の和与によるものも多かった。和与が成立すると,当事者は和与状を交換,幕府に届け出てこれを公認する下知状をうけた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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