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和与状(わよじょう)

訴訟の途中などで紛争当事者同士の和解(和与)が成立したときに作成される文書。同内容のものを訴論人(そろんにん)が独自に作成して交換する場合と,同文の文書2通を作成してともに1通を保存する場合がある。和与が成立すると,鎌倉幕府はこれを保証するため,和与状の裏に担当奉行の証判(裏封(うらふう))を与え,かつ下知状(和与の裁許状)を発給した。これがないものを私和与といい,のちに訴訟となったときも証拠として採用されない不利益をこうむった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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